法定相続分(民法900)

これまでのブログでは、「相続人」について基本的なことを確認してきました。

次に、相続人が複数いる場合の相続分について記載していきます。

民法では、相続人が複数いる場合には、「相続人が有する相続分の割合」を定めています。

それを法定相続分といいます。 

相続人の家族構成で割合が変わりますので、図をご参照ください。

※同順位の法定相続人が複数いる場合は、人数で均等に分けます。

【豆知識】

 〇法定相続分は、遺産の分け方を決める遺産分割協議においてはあくまでも目安の割合になります。

  遺産分割では、法定相続分にかかわらず、当事者間の話合いの中で自由に決めることができます。

 〇相続人の中に未成年者意思能力のない認知症の方がいる場合には、特別代理人や成年後見人の申立てを行い遺産分割を

  することになります。その場合の遺産分割の原則的な分け方は、法定相続分に基づくことが多いので自由な遺産分割ができない可能性があります。

  (余談ですが、↑の解決策は、生前に遺言の作成をお勧めしてます。)