相続人になれない人

前回のブログ「相続人とは」で、相続人の範囲を解説しました。

しかし、民法上の相続人に該当したとしても、次のいずれかの事由に該当するものは相続人になることができません。

・今回の相続開始以前に死亡している。 → 代襲相続人については、次のブログに記載してます。
・相続人の欠格事由に該当している。(民法891)
・推定相続人から廃除されている。(民法892)
・相続の放棄をしている。(民法939)

上記の事由の詳細はここでは割愛させていただきますが、必ずしも相続人に該当するとは限らない!相続人を確認する際には留意しましょう。