代襲相続人
相続人なるべき人が、被相続人の相続開始以前にお亡くなりになっていることがあります。
この場合のご相続人はどうなるでしょうか?
民法では、代襲原因と代襲相続のルールを定めてられており、相続人が確定できるようになっています。(民法887②)
≪代襲原因≫ 3点!
① 相続開始以前に死亡している。
② 相続人の欠格事由に該当している。g
③ 推定相続人から廃除されている。
※相続の放棄は代襲原因とはなりません! (相続放棄は、もともと相続開始日から相続人でなかったとみなされるからです。)
≪代襲相続のルール≫ 子と兄弟姉妹のみ
・第一順位の血族相続人(子ども)の代襲は、制限なく何代でも続く。(民法887②)
・第二順位の血族相続人(親・祖父母などの直系尊属)には、代襲相続はない。(民法887②但し書き)
・第三順位の血族相続人(兄弟姉妹)の代襲は、兄弟姉妹の子(甥・姪)まで。
※相続人の子の代襲相続は孫となります。これに対し、兄弟姉妹の代襲相続は「子のみ」に限られ、孫・ひ孫等は含まれません。
【豆知識】
◎代襲相続人がいる場合には、相続人間の関係性が希薄のケースがあります。
生前に被相続人の財産の把握や相続人の把握、推定相続人間のコミュニケーションをとれるようにしておくことが望ましいでしょう。
◎代襲相続人が未成年者(18歳未満)の場合には、遺産分割の際には特別代理人の選任が必要です。ご相続スケジュールに留意しましょう!