相続人とは
相続税申告において、相続人を把握することはとても重要です。
基本的な知識を解説します。
■相続人とは
民法では、相続人は、2つに大別されてます。いずれも同順位と定められています。
①配偶者相続人(※常に相続人!)
②血族相続人
上記②の血族相続人は複数人いることがあるため、相続する順番が定められています。順位の高い親族がいる場合には、下位の順位の親族は相続人になれません。
【血族相続人の相続順位】
被相続人との関係 | 相続の順位 |
子 | 第1順位(民法887) |
直系尊属 | 第2順位(民法889) |
兄弟姉妹 | 第3順位(民法889) |
【豆知識】
相続人がいない場合には、一定の手続きを経て、国庫に帰属することになります。
もし自分に相続人となる人がいない場合には、一般的には「遺言書」を作成しておくことをお勧めします。