相続人とは

相続税申告において、相続人を把握することはとても重要です。

基本的な知識を解説します。

■相続人とは

民法では、相続人は、2つに大別されてます。いずれも同順位と定められています。

①配偶者相続人(※常に相続人!)

②血族相続人  

上記②の血族相続人は複数人いることがあるため、相続する順番が定められています。順位の高い親族がいる場合には、下位の順位の親族は相続人になれません。

【血族相続人の相続順位】

被相続人との関係相続の順位
第1順位(民法887)
直系尊属第2順位(民法889)
兄弟姉妹第3順位(民法889)

【豆知識】

相続人がいない場合には、一定の手続きを経て、国庫に帰属することになります。

もし自分に相続人となる人がいない場合には、一般的には「遺言書」を作成しておくことをお勧めします。